不動産投資で青色申告をするメリットと条件
今年度の利益を青色申告したい、と考えている方のために、不動産投資で青色申告を行うメリットと条件に付いて解説していきます。決算期や確定申告時期に慌てないためにも、時間に余裕があるときに確認しておくようにしましょう。
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不動産投資で青色申告をするメリット
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65万円控除と10万円控除の違い
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青色申告を行う上で必要になる条件
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POINT01
不動産投資で青色申告をするメリット
青色申告とは
帳簿の記帳に基づき確定申告をする制限のことで、個人所得税と法人税に適応されます。青色申告の他に白色申告と呼ばれるものがありますが、青色申告には厳密な会計帳簿が必要になる分、白色申告にはない控除という制度を受けることができます。この控除を受けることで最大65万円の節税になります。そのため不動産投資である程度利益を得ている方であれば、青色申告をするメリットは大いにあります。その他に、3年間の赤字を繰り越せる、年間300万円まで、取得金額が30万円未満の少額減価償却資産を購入した年の経費として全額経費計上できる、専従者給与を経費に算入できるといったメリットがあります。
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POINT0265万円控除と10万円控除の違い
青色申告の控除には65万円控除と10万円控除の2パターンがある
誰でも自由に選べるというものでもなく、税務署の取り決める「事業規模」によって正確に分類されています。
65万円控除を受けることができる事業規模
不動産投資として運営するアパートやマンションが10室以上、あるいは戸建てが5棟以上の場合、事業規模と認められ65万円控除を受けることができます。
10万円控除を受けることができる事業規模
事業規模に当てはまらない場合で不動産投資により家賃収入を得ている場合、控除を受けることができる金額は下がりますが、10万円控除を受けることができます。
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POINT03青色申告を行う上で必要になる条件
青色申告には65万円控除と10万円控除があるとお話をしましたが、ただ申告をすればいいというわけではありません。控除金額に応じて行わなければいけない条件が存在します。
65万円控除を申請する上で必要になる条件
・事業規模での運営に当てはまっていること
事業規模については上記で解説している内容の通りでアパートやマンションが1室
もしくは戸建て5棟の運営を行い貸付していることが条件になります。
・正規の簿記による記帳を行うこと。
正規の簿記というう言い回しは少し分かりにくい部分もありますが、複式簿記と呼
ばれる方法で賃借対照表・損益計算書を記録することを言います。
・e-Taxによる確定申告を行うこと。もしくは電子帳簿での保存が必要。
国税庁のサイトを使用し確定申告を行う必要があります。直接国税庁で行う場合は
65万円ではなく55万円となってしまうため注意が必要です。
国税庁HP:【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)
10万円控除を申請する上で必要になる条件
・単式簿記による帳簿を確定申告に添付する。
10万円控除の場合は、非常に申請条件が簡単で、単式簿記による帳簿のみで可能で
す。単式簿記は収支を記入していくだけのシンプルな簿記ですので、簿記について
特別高度な知識がなくても簡単に作成することが可能です。
青色申告は帳簿が大切
青色進行するためには、日々の帳簿が大切になります。不動産投資を始める前に可能であれば簿記についてある程度
理解を深め、帳簿を付ける癖を付ける癖をつけておくと安心です。
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定休日 |
水曜日 |
最寄り駅 |
JR根岸線・京浜東北線「桜木町」駅 徒歩5分/市営地下鉄「桜木町」駅 徒歩4分 |
免許 |
宅地建物取引業 国土交通大臣(3) 第8111号 |
代表取締役CEO |
大村 昌慶 |
設立日 |
2007年11月1日 |
資本金 |
1,000万円 |
加盟団体 |
(社)神奈川県宅地建物取引業協会 |
取引金融機関 |
三井住友銀行/りそな銀行/埼玉りそな銀行/三菱UFJ銀行/みずほ銀行 |
グループ会社 |
株式会社ダイムラー・エステート |
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