不動産投資の経費はどこまで計上できるのか?
不動産投資をスタートしてからの、初めての確定申告。その中でみなさん悩まれているのが「経費はどこまで計上してよいのか」です。中には本当は経費として計上できたのに税務調査で正しく答えることが出来ず、認められなかったというケースも存在しています。そのため普段から何が経費になるのか、何のための経費なのかを明確にしておくことで、正しい方法での節税を行うことが出来ます。
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不動産投資の経費になるものとは?
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不動産投資の経費にならないものとは?
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税務調査が入ることもある?
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POINT01
不動産投資の経費になるものとは?
まずは不動産投資の経費として認められているものについて、解説をしていきます。経費計上するためには領収書も大切になりますので、レシートではなく領収書として受け取り、しっかりと保存しておくようにしましょう。
【購入や運営・管理維持にかかる費用】
建物や設備の「減価償却費」、「仲介手数料」や「修繕費」、「管理費」などは不動産投資において必要不可欠な費用となります。
【火災保険などの保険費用】
意外と知らないという方が多いですが、実は「保険費用」も経費として扱うことが出来ます。火災保険は火災だけではなく、その他天災などの被害が発生した際の修繕費を補う事も出来るため、ほとんどの方が加入しています。その他大家としての立場で万が一を想定し、施設賠償責任保険などに入る方も多いです。
【ローンの金利】
不動産投資を行う場合、ほとんどの方が不動産投資用ローンを用いて購入をするかと思います。ローンは当然経費にはなりませんが、ローンにかかる金利に関しては経費計上をすることができますので、こちらも忘れないように計上しておきましょう。
【不動産にかかる税金】
不動産投資の場合、「不動産取得税」や「固定資産税」、「都市計画税」など各税金を経費計上することが可能です。こちらも知らないという方は意外に多いですが、経費計上を行いしっかり節税を行っていきましょう。
【その他経費】
運営を行う上で必要な「広告宣伝費」、「通信費」、物件購入にかかる「旅費・交通費」、不動産投資において関係のある会食などで支払う「飲食代」なども経費に計上することが可能となっております。
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POINT02不動産投資の経費にならないものとは?
ここまでを読むと、不動産投資に必要なものであれば何でも経費になるのではないか? と思われてしまうかもしれませんが、経費に計上できない物もたくさんあります。また嘘の申告などを行うと脱税などを疑われてしまいますので、経費になるもの、ならないものの区別はしっかり理解していく必要があります。
【ファッション代】
現場作業員などは作業着が経費に入るため、営業に必要なスーツなども経費に入るのではないか? と思われる方もいらっしゃるかと思いますが、不動産投資を行う上でスーツやその他装飾品が必要と認められていないため、経費に計上はできません。
【資格習得のための経費】
個人のスキルアップのために取得する物に対して、経費計上はできません。例えば不動産投資を行う上でマンション経営管理士の資格を取ろうとしていたとしても、現在の運営上必ず必要なものではありません。実際に資格を習得して運用に役立ったとしても、認められていません。
【一部の税金】
さきほど不動産投資にかかる税金は、経費として計上できると解説しましたが、「所得税」「住民税」「法人税」の3つの税金だけは経費計上ができません。個人の占める税金の範囲ですので、運用には関係ないとみなされます。
【資産価値が高まるような工事費用】
修繕や原状回復を目的とした工事費用は経費となりますが、回復前の状態よりも明らかに性質が良くなったり見た目がよくなるなど、資産価値が高まるような工事は経費に計上できません。
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POINT03税務調査が入ることはある?
法人化しているわけでもないし、サラリーマン大家だから税務署も目を付けないだろう…と油断すると危険です。税務調査は副業や小規模な自営業なども、調査対象となっています。そのため上手くごまかして節税をしようと考えている方は、もちろんいけない事ですが、税務調査によるリスクがあるということを忘れてはいけません。またよくあるケースですが、節税目的で家族に給料を出しているというものです。実態が伴っており業務をこなしていることが分かれば問題はありませんが、実際には作業していないのに高額な給料を支払って税金対策していた、となれば脱税扱いになります。そのためいくら節税のためといっても、ごまかさずにしっかりと正しい手段で税金対策を行っていきましょう。
今回は不動産投資の経費計上についてのお話でした。いかがでしょうか? 不動産投資の初心者だという方であれば、脱税という言葉を聞くと「怖いな」「自分にしっかりできるかな」と不安に感じる方もいらっしゃるかもしれません。そのようなお悩みも弊社にご相談下さい。経験豊富なスタッフが対応するとともに、税理士のご紹介も可能ですのでご安心ください。
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免許 |
宅地建物取引業 国土交通大臣(3) 第8111号 |
代表取締役CEO |
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設立日 |
2007年11月1日 |
資本金 |
1,000万円 |
加盟団体 |
(社)神奈川県宅地建物取引業協会 |
取引金融機関 |
三井住友銀行/りそな銀行/埼玉りそな銀行/三菱UFJ銀行/みずほ銀行 |
グループ会社 |
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